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業務用エアコンの減価償却と税制
2026年4月から、中小企業が一度に経費にできる上限は40万円未満に上がりました。
業務用エアコンの耐用年数
| 区分 | 耐用年数 |
|---|---|
| 建物附属設備:冷暖房設備(冷凍機の出力22kW以下) | 13年 |
| 建物附属設備:冷暖房設備(その他) | 15年 |
| 器具及び備品:冷房用・暖房用機器 | 6年 |
ダクトで広い範囲を冷房するパッケージ型は建物附属設備に当たる、と国税庁の通達にあります(寿命と耐用年数)。2016年4月1日以後に取得した建物附属設備の償却方法は定額法です(国税庁No.2100)。
少額減価償却資産の特例:40万円未満に(2026年4月から)
| 区分 | 取得価額 | 内容 |
|---|---|---|
| 少額の減価償却資産 | 10万円未満 | 全額をその年の経費に |
| 一括償却資産 | 20万円未満 | 3年で均等に経費に |
| 中小企業者等の少額減価償却資産の特例 | 40万円未満(2026年4月1日以後の取得) | 全額をその年の経費に(年合計300万円まで、2029年3月31日まで) |
上限は30万円未満から40万円未満に上がり、対象の法人は資本金1億円以下で、常時使用する従業員が400人以下(改正前は500人以下)です。取得価額は「通常1単位として取引される単位」で判定します(No.5403)。業務用エアコンは室外機と室内機の1セットで、工事費を含めると40万円を超えることが多いので、小さい機種の場合に使えるかを確認しましょう。
リースの場合
所有権移転外リースは、毎月のリース料を経費にする処理が認められています(No.5702)。リースした資産に少額特例は使えません。上場していない中小企業は、2027年4月以後の新しいリース会計基準ではなく、これまでの処理を続けられます。
修理か、入れ替えか(資本的支出)
部品の交換などの修理は経費になりますが、性能を上げる・使える期間を延ばす支出は資産(資本的支出)になることがあります。入れ替えは新しい資産の取得です。古い機種は除却して、残っている帳簿価額を損金にできる場合があります。
税金の扱いは会社の状況で変わります。最終的には顧問の税理士や税務署に確認してください。
自社の条件で、入れ替え費用を見積もる
同じ馬力でも、工事費は配管の長さ、室外機の置き場所、高所作業の有無で変わります。今の機種の銘板(形名・製造年・冷媒)と部屋の広さ・用途を伝えて、2社以上から工事費込みの見積もりを取りましょう。
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出典
- 国税庁 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-4(冷房、暖房、通風又はボイラー設備)
- 小樽市 償却資産の申告の手引き(耐用年数表:冷暖房設備)
- 国税庁 タックスアンサーNo.2100 減価償却のあらまし
- 国税庁 タックスアンサーNo.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の特例
- 国税庁 タックスアンサーNo.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定
- 国税庁 タックスアンサーNo.5702 所有権移転外リース取引
- リース事業協会 新リース会計基準の概要(2024年12月)